過払い金請求とは?
過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金の事をいいます。
本来は利息制限法という法律により利息は15~20%以下に定めなければならず、これを超える利息を払った場合は利息を払いすぎていることになります。
債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法を超える利息で借入をしている場合に、利息制限法に基づき、引き直し計算した結果算出される本来支払う義務のないお金のことを過払い金といい、返還請求をすることが可能です。
時効になったり、武富士のように貸金業者自体が倒産すると、過払い金があったとしても請求はできなくなりますので、利息21%以上でお取引をしていた可能性のある方は、早めの確認をおすすめ致します。
過払い金請求の対象
出資法の上限金利は年利29.2%であり、これを超える金利は違法です。
利息制限法の上限金利は下記のようになっています。
借入が10万円未満の場合20%、10~100万円未満の場合18%100万円を超える場合15%となっています。
ただ、利息制限法の上限を超え、出資法の上限金利までの間にグレーゾーンが存在していました。
そこで、貸金業法が改正され、このグレーゾーン金利(利率15%~29.2%)が撤廃されることになりました。
≪貸金業法改正≫
・2006年12月公布
・2007年1月~順次施行
・2010年6月完全施行
過払い金請求は次の2条件を満たす方が対象です。
①金利が利息制限法を超えた状態で返済している方
②取引の完了後10年が経過していない方