「個人再生」

「個人再生」とは?

「個人再生」とは、裁判所を介して一定の借金を免除してもらう手続きです。
「個人再生」は「民事再生」「個人民事再生」とも言われます。
住宅ローンを抱えている方で、どうしてもマイホームだけは手放したくないという場合に利用される制度としても知られています。
2001年4月1日にスタートした比較的あたらしい債務整理の方法のため、自己破産しか債務整理の方法が無いと思って連絡してこられた方が、実は「個人再生」を利用できる(自己破産せずに済む)ことに気付くといったケースがあります。

 

 

 

 

「個人再生」の条件

個人事業主やサラリーマンなど個人債務者を対象とする制度で、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下で将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある場合に利用が可能です

 

 

「個人再生」はこんな方が利用できる

住宅ローンを抱えている方で、どうしてもマイホームだけは手放したくないという場合に利用される制度としても知られています。

 

借金理由が問われず、資格制限もないため、自己破産ができない方でもとれる手続きです。

 

 

「個人再生」で借金はこう減る

借金の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を通常3年間(特別な事情がある場合5年間)で返済していけば、残りの借金は全て免除されます。

 

 

「個人再生」の対象者

個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生に分かれます。

 

小規模個人再生とは主に自営業を営んでいる方、給与所得等再生とは主にサラリーマン、OL、公務員などを対象としたものです

 

 

「個人再生」で住宅ローンはどうなる?

個人再生の大きな特徴として「住宅ローン特則」があります。

 

この制度を利用することで住宅ローンが残っている場合にはマイホーム等の財産を残したまま借金を大幅に減額することが可能になります。

 

ただし、減額対象となる借金には住宅ローンは含まれません。
住宅ローンはカットされるのではなく、支払いが繰り延べされます。
3~5年間で借金を返済します

 

 

「個人再生」の手続き後

「個人再生」手続きに着手すると取り立てが止まります。
これまで強引な取立てにあっていた方にとっては落ち着いて借金返済に取り組むことができるという大きなメリットがあります。
マイホームを手放す必要がありません

 

 

「個人再生」と「自己破産」

個人再生を行うと、再生計画(返済計画)に基いて3~5年間で返済を行っていかなければ成りません。

 

もしこの期間中に返済ができなくなると自己破産しなければなりませんので注意が必要です。
※1回でも返済を怠ると自己破産というわけではありません。

 

 

「個人再生」のメリット・デメリット

「個人再生」のメリットとデメリットをまとめると次のようになります。

 

◇メリット
・持ち家をを守ることが出来る。
・住宅ローン以外は3年で完済目途(下限は100万円)。
・取り立てや返済がストップ!

 

◇デメリット
・信用情報&官報に掲載。
・住宅ローンは、減免されない。
・手続きに時間がかかる。
・費用が他の手続きに比べ高額。

「個人再生」費用

「個人再生(民事再生)」の手続をしてくれる弁護士及び司法書士事務所の費用等の比較表です。※「個人再生」について詳しくは⇒「個人再生」とは?「個人再生」以外に取れる「債務整理」の手続きもありますので、まずは「債務整理」に強い弁護士及び司法書士事務所に相談しましょう。相談は無料です。樋口総合法律事務所サ...

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