「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」という制度があるのだが、これをうまく使うと節税になる。
今回は、加入の際に必要な書類について。
必要な書類は法人と個人事業主では違う。
必要書類
a. 法人企業(会社、組合)の場合
1.登記事項証明書(商業登記簿謄本) (※3)
2.法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む) (※4)
3.法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」(※5)
b. 個人事業主の場合
1.所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む) (※4)
2.所得税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」(※6)
3.所得税の確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)
※4
確定申告書は所轄税務署の受付印があるものを提出してください。
※5
確定申告書に記載された中間、確定の税額を納付したことを証する領収書で代えることもできます。
※6
確定申告書に記載された予定、確定の税額を納付したことを証する領収書で代えることもできます。
参照:https://www.smrj.go.jp/tkyosai/join/050792.html
法人を設立してから加入する場合だが、上記の「a1.」は用意できるとして、「a2.」と「 a3.」は当然、用意できない。
その場合は、個人事業主用の書類(b1.2.3)で良いとのこと。
しかしながら、問題が発生。
私は確定申告をe-Taxで行っているので、「b1.※4」に該当しない。
さらに、控除等により納税額はゼロ、「b.2※6」にも該当しない。
ではどうすればいいのか?
中小機構で最初に応対した女性は質問すると誰かに確認してから回答するのだが、十分理解していない為、言っている事が要領を得ない。
結局、「担当者?から折り返し電話する」ということで中断。
しばらくして、連絡があった。
e-taxで確定申告をしている場合、「メール詳細」をプリントアウトしたもの、及び、e-taxで申告をする際に作成した書類一式を提出とのこと。
ただ、確定申告の締め切りは3月15日。
この時点で書類(平成26年度)を用意していると、初回の掛金の引き落としは5月以降になってしまう。
その場合は、「平成25年度」の確定申告の書類で代用できるとのこと。