「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」という制度があるのだが、これをうまく使うと節税になる。
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中小企業倒産防止共済とは?
対象は中小企業(個人事業主・法人)。
「加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられる」。
「共済金の貸付けは、取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で請求することができ」る。
掛金総額の上限は800万円。
「掛金は、5,000円から20万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額でき」る。
ただし、減額の場合は、制約がある。
上限に達すると、掛金の引落は停止。
中小企業倒産防止共済で節税とは?
中小企業倒産防止共済が節税になるのは、「払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入でき」るという点。
しかも、掛金は前納も可能。
利益が出て、今期は多額の法人税(個人事業税)の支払いが見込まれるといった場合に、損金(経費)扱いにできるので利益を圧縮することができる。
そして、この制度のうま味は、任意に解約ができるということ。
「掛金納付月数が12ヶ月以上の場合、解約手当金が支払われ」る。
ただし、40ヶ月未満の場合は減額される。
40ヶ月以上の場合は、掛金がそっくり戻ってくる。
解約手当金は、一旦、収入となる。
しかし、これを退職金として支出すると差し引きゼロの場合、これに対して税金はかからない。
即ち、退職金の原資を外部に積立が出来、さらに掛金を経費扱いできるのだ。
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