10万円未満の消耗品は一括で処理できますが、それ以上の額だと、複数年で減価償却しなけばなりません。
ただし、中小企業者等(法人で規模が小さい、または個人事業主)の場合、10万円以上30万円未満でも一括で損金(経費)にすることができます。
なぜ、節税になるのか?
この制度は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのだが、この「特例」を使うと節税になる。
例えば、今期は利益がかなり出そうだという場合。
通常なら、期末近くに10万円以上の消耗品(減価償却資産)を購入してもその費用を今期の損金(経費)にすることは出来ない。
例えば耐用年数が3年であり、18万円の減価償却資産を期末1ヶ月前に購入した場合、今期に落とせるのは、18万円÷3÷12=5,000円となり、わずか5,000円のみ。
これが、「特例」を使うと、そっくりそのまま18万円全額を落とせるのだ。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」(国税庁HPより)
「この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。」
国税庁に確認したところ、個人事業主も対象になる。
この特例は何度か延長されており、現在は、平成28年3月31日まで適用になる。
今回、私はパソコンの買い替えで価格が10万円を越えそうだったので、調べてみたのだが、元々この特例もパソコンの普及が背景にあるようだ。
一括で処理できることはありがたい。
e-Taxで確定申告
私は、確定申告をe-Taxで行っているのだが、「減価償却資産」の項目に記入する時に、「措置法28の2」と付記すると良いらしい。
国税庁では、「措置法28の2」という項目があるのでそれにチェックするという話だった。
最終的には、来年の確定申告の時点ではっきりするので、後日談を「追記」したいと思う。