「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」という制度があるのだが、これをうまく使うと節税になる。
今回は、「加入条件」や「加入の手続き」について。
加入の手続き
中小企業者であることが条件。
※詳細は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のHP(中小企業倒産防止共済https://www.smrj.go.jp/tkyosai/)に記載。
加入手続きは、銀行等に必要書類の提出が必要。
ただし、書類の受付には条件がある。
その銀行に「融資がある」、「当座預金を開設している」、「普通預金の場合は、個人事業主+法人で1年以上、口座があること」。
※「法人成り」の場合、個人事業主と法人の代表者が同一である必要がある。
書類提出をして実際に掛金の引落があるのは翌々月となる。
私は来年1月に個人事業主から会社設立(法人なり)を予定しているので、手続きを中小機構に確認した。
現在は10月。
10月中に銀行に書類を提出すると、初回の引落は12月になる。
1月に「法人なり」した場合、「承継」手続きが必要になる。
必要書類を銀行等に提出して、法人としての掛金の引落しに1ヶ月~1.5ヶ月かかるとのこと。
ということは、初回引落しは3月くらいである。
となると、1月と2月の掛金の扱いはどうなるのか?
これについては、中小機構はあくまでも掛金を引落すだけなので、税務上の処理については税務署に確認して欲しいとのことであった。
なかなか、面倒である。
では、1月に会社を設立してから加入するのはどうだろうか?
問題は、法人の加入手続きには「登記事項証明書(商業登記簿謄本)」等が必要になるので、あくまでも会社を設立してからでないと書類はそろわない。
ということは、1月に書類を提出したとして初回の引落は3月になる。
1月と2月の2回分については、掛金を経費化できない。
(※前納制度があるので、1年分を前納することは可能なようだ。これについては後日、確認したい)
ただ、個人事業主で加入して法人成りの場合は2回、手続きが必要なので、法人を設立してから加入した方が一回で済むので手続き上は楽だ。