与党の自民、公明両党の税制調査会と財務、総務両省は、国と地方を合わせた法人実効税率について、2015年度に2~3%幅引き下げる方向で調整に入る。
34.62%ある税率を数年かけて段階的に引き下げ、2017年度以降に「20%台」にしたい考え。(朝日新聞2014/10/30記事参照)

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法人実効税率とは?

法人実効税率とは、課税所得に対する法人税、住民税、事業税の表面税率に基づく所定の算定式による総合的な税率をさす。
税効果会計における繰延税金資産、繰延税金負債は、一時差異に法定実効税率を乗じて算定される。

本来であれば、法定実効税率は、法人税率、事業税率、住民税率を単純に合算した合計税率と一致するはずである。
しかしながら、第一に、合計税率の構成主体のうち住民税の課税標準額は、課税所得ではなく法人税額を基礎としている(他の2者は課税所得を基礎としている)。
第二に、法定実効税率の構成主体のうち、事業税は、支払事業年度の課税所得算定上損金算入が認められている。

これら2点を勘案する必要があるため、実際の税負担率は単純合算値よりも小さくなる。(ウィキペディア)

法人に関する税金

法人に関する主な税金は次のとおり。
1.法人税
会社の利益に対して、課税される税金。
利益が出なければ(赤字)、法人税はかからない。
◇資本金1億円未満の場合
課税所得金額/法人税率:800万円以下/15%(800万円超/25.5%)
◇資本金1億円以上の場合は、25.5%

2.法人住民税(都道府県税・市区町村税)
地方自治体の住民サービスに対して、公平に必要経費を負担してもらうための税金で、下記の3つの種類がある。
◇所得の有無に関係なく必ず課税される「均等割」
その法人の事業規模(資本金等や従業員数など)によって、利益に関係なく納税するもの・・・(a)
資本金1,000万円以下で従業員が50人以下の会社の場合、年額7万円。
◇法人税額に一定の割合を掛けて課税される「法人割」
・資本金1億円以下で、かつ、法人税額1,000万円以下の場合
税額=法人税額×17.3%
・いずれかの条件を超える場合
税額=法人税額×20.7%
◇金融機関などの利子に課税される「利子割」
金融機関などから受け取るの利子等に対しては、20%の源泉徴収がされる。

3.法人事業税(都道府県税)
すべての事業者が負担する税金・・・(b)
法人住民税とともに都道府県税事務所へ納付。
税率は9.6%
法人事業税は、損金算入が認められている。

これ以外に「消費税(国税)」、「登録免許税(国税)」、「固定資産税・償却資産税(区市町村税)」がある。

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