NISA(少額投資非課税制度)の制度が見直しされ、今年(2015年)からNISA口座を開設できる金融機関を毎年、変更することが可能になった。

sponsorlink

NISAとは?

NISAは、上場株式や株式投資信託など特定の金融商品の配当・売却益が毎年一定額まで非課税になる制度である。

ただ、非課税措置を受けられるNISA口座を開設できるのは1人につき1口座が原則で、取引する金融機関は4年間変更できなかった。

それが、2015年度からは、毎年、金融機関を変更することが可能になった。

金融機関変更の方法

金融機関を変更する際の一般的な流れについては次の通り。

1.現在NISA口座を開設している金融機関A社に「金融機関の変更をしたい」と伝える。

2.A社から「非課税管理勘定廃止通知書を受けとり、それを持って、新たにNISA口座を開くB社で口座開設の手続きを進める。
税務署で所定の確認作業が行われ、約3~4週間後にはB社のNISA口座が開設される。

金融機関変更後の留意点

◇金融機関の変更といっても、非課税措置を受けていたA社の口座から株式や投資信託などをB社の口座に移すことはできない。

◇A社のNISA口座はそのまま生きており、2014年に買い付けた株式や投資信託などは消滅することもない。
あくまでA社のNISA口座で保有し続けることになり、解約や売却をして利益が出た場合は非課税となる。

◇A社の口座は最長5年間使える。
A社に別に課税口座を開いて、そちらでの運用に切り替えることも選択できる。

◇金融機関の変更を機にA社との取引を打ち切り、NISA口座そのものを廃止することも可能。
すでに保有している株式や投資信託を処分したい場合は、A社の口座で売却、解約手続きを取ることになる。

◇2015年の非課税枠を既存のA社の口座で少しでも使用してしまうと、2016年まで金融機関の変更をできない。

◇投資信託の自動積立をしている方などは特に注意が必要。
今年(2015年)、金融機関の変更を希望される場合は、自動積立の設定を解除するなど準備が必要。
2015年の非課税枠が未使用の状態で金融機関の変更を申し込む。
(朝日新聞2015/1/3記事参照)

sponsorlink