「任意整理」とは?
「任意整理」は、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、原則として将来金利をカットし、元本を3~4年程度で分割返済する内容の和解を貸金業者と結び、返済していく手続きです。
「任意整理」は弁護士や司法書士に依頼
「任意整理」は、裁判所などの公的機関を介さないため、債務者が直接債権者に対して任意整理の話し合いを求めたとしても相手にされません。
つまり、任意整理をお客様ご自身で行うことは事実上不可能です。
「任意整理」は専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが常です。
「任意整理」と過払い金の返還
「任意整理」の手続きの中で、過払い金が見つかる場合があります。
過払い金の返還を求めることによって借金額を減らすことができます。
過払い金について詳しくは⇒「過払い金返還請求」とは?
サラ金業者では利息制限法の定める上限を超える金利でお金を貸している場合がほとんどです。
これまでに支払った利息のうち、利息制限法を超える部分は過払い金となり返還を求めることが可能です。
この過払い分の金額を借金の返済にあてることで、約2割~3割の借金を減額することができます。
「任意整理」で返済方法はどうなる?
「任意整理」を行うと、減額された借金の返済については今後の利息がかからないよう交渉します。
借金を返済することが困難な最も大きな理由は、支払った金額がこの利息にあてられてしまい、なかなか元本が減らないという点にあります。
「任意整理」によってこの元凶となる利息を付しないよう交渉するため、着実に借金を返済することができます。
3~5年間で借金を返済します
「任意整理」着手後の取り立ては?
任意整理手続きに着手すると取り立てが止まります。
これまで強引な取立てにあっていた方にとっては落ち着いて借金返済に取り組むことができるという大きなメリットがあります。
「任意整理」対象者
「任意整理」を利用できるのは次の様な方です。
・現時点で収入があり、利息がカットされて、月々の返済額がもう少し減らせれば完済できる方(借金額の少ない方)
※利息をカットし減らした借金を3年(長くて5年)以内に返済できる方
弁護士や司法書士は債権先が3社以上で受任するのが通常です。
しかし、1、2社でも受任してくれる事務所もあります。
⇒アヴァンス法務事務所
「任意整理」のデメリット
「任意整理」のデメリットは次の点です。
・信用情報に記載される。
※5~7年、新しい借入やクレジットカード、ローンなどの審査に通りづらくなる。