教育資金贈与非課税制度とは、祖父母等から孫等への教育資金の贈与が非課税になる制度です。
お孫さまやお子さまなどへの「教育資金の一括贈与」がしやすくなります。
教育資金贈与非課税制度は3年間の時限措置であり、その他細かい規定があります。
教育資金の一括贈与非課税とは?
平成25年度税制改正にて、
1.直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母など)から、
2.30歳未満のひ孫・孫・子への教育費を贈与した場合、
3.受贈者1人につき、1,500万円まで(※)贈与税が非課税となる
『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』(「本措置」といいます)が創設されました。
(※)学校等以外(塾・予備校等)へのお支払いは500万円まで
「教育資金」については細かく規定されています。
そして、「教育資金」の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。
さらにこの措置は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の時限措置です。
※文部科学省が管理しています。
贈与税とは?
そもそも、贈与税とは?
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、生活費や教育費等の財産については贈与税がかからないことになっています。
ただ、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
贈与税の計算
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
例えば、贈与財産の価額の合計が1,500万円だったとします。
基礎控除後の課税価格 1,500万円-110万円=1,390万円
贈与税額の計算 1,390万円×50%-225万円=470万円
何と贈与税が470万円もかかります。
ところが、教育資金の一括贈与非課税が適用されると、贈与税は0円になります。
教育資金贈与非課税口の手続き
まず、銀行に普通預金(教育資金贈与非課税口)口座を開設します。
手続きは何かと面倒です。
しかし、銀行に相談すれば、必要な手続きは手助けしてくれます。
受贈者(預金者=孫等)が30歳に達した日等に契約終了(口座解約となります)。
領収書等の提出がなかった払い戻し金額及び口座の預金残高が贈与税の課税対象になります。